永住ビザとは日本に半永久的に滞在していきたい外国人に与えられる在留資格で、当事務所が考える最良な在留資格です。
永住ビザ許可を受ければ、在留期間という概念がなくなるため、在留期間の更新申請をする必要がなくなります。
在留資格をもって日本に滞在しておられる方にとって、その期限を気にしなければならないのは大変な気苦労なことでしょう。
最後は家族全員が永住ビザ許可を取得できるように、当行政書士事務所は検討し、申請します。
許可になる条件を満たしているかどうかをすぐに判断することができますので、一度ご相談下さい。
当行政書士事務所は東京入国管理局(横浜支局含)にて永住ビザ許可申請を何度も行ってきました。。
東京もしくは横浜にて永住ビザ許可申請を検討されている方は一度お電話にて当行政書士事務所にご相談下さい。
どのような手順で申請の準備をすすめたらよいか、具体的に検討しますので安心して永住ビザ許可申請をお任せいただくことができます。
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もっとも大きな違いは戸籍謄本に載ることです。
帰化が認められると日本国籍を取得するので、戸籍謄本が作成(編成)されます。
日本では婚姻にあたり、婚前の男性の氏、女性の氏のどちらかを選択することになるので、帰化し氏名を定めることで帰化者の子供もその氏を名乗ることができます。
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永住ビザ許可を取得したとしても貴方は外国人であることには変わりありません。
永住ビザでも日本国外へ行く場合には必ず東京入国管理局や横浜支局などで再入国許可を取得する必要があります。
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永住ビザ許可申請に関連する法律
・出入国管理及び難民認定法
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