 | | 帰化申請の申請書は1人分で200ページになることも。タウンページよりも厚い |
日本に帰化するということは、今の自分の国籍を失うことを意味する非常に重大な申請手続きです。
申請する書類の内容は、自分と親族に関するこれまでの歴史を示していますので、申請書は大変な量と質になります。
帰化申請をご依頼いただくメリットは
申請書類の作成をほとんど代行
事前相談や申請に同行
法務局へ行く回数を最小限に
また、横浜、川崎にお住まいの方であれば、当行政書士にご依頼いただくとても大きなメリットがあります。
多くの方から、帰化申請をご依頼いただく理由に挙げていただきました。
詳しくはお電話にて。
お打ち合わせは、夜間・土曜午前も可能ですので、お気軽にご相談下さい。
お打ち合わせの上、具体的な手続きの進め方を検討します。
帰化申請手続きをすることは一生に一度ですので、申請に必要な書類の多さに戸惑ってしまいます。
また、在日韓国人(特別永住者)の方にとっては、あまり携わったことのない本国の戸籍謄本を取り寄せ、翻訳する必要があります。
その他の諸外国の方であれば、日本の戸籍謄本のようにご自身の家族関係を明確に証明できる資料が揃わないこともあります。
そういった方々の申請書作成に関する不安を取り除き、一つ一つ手続きを進めていくには、これまで多くの帰化申請手続きに携わってきた当事務所へご依頼されてはいかがでしょうか。
お客様、お一人お一人について親身になって考え、日本国籍を取得する手助けができましたら幸甚です。
当行政書士事務所は横浜、川崎とその周辺を主に帰化申請のご依頼を受け付けています。
横浜・川崎周辺にお住まいで、帰化申請をご検討の方、当行政書士事務所へお電話ください。
|
Q.
|
|
|
A.
|
帰化と永住のもっとも大きな違いは戸籍謄本に載ることです。
帰化が認められると日本国籍を取得しますので、戸籍謄本が作成(編成)されます。
日本では婚姻にあたり、婚前の男性の氏、女性の氏のどちらかを選択することになりますので、帰化し氏名を定めることで帰化者の子供もその氏を名乗ることができます。
帰化後に名乗る氏名は申請時に自ら決めることができます。
|
|
Q.
|
|
|
A.
|
在日韓国人など条件が一部簡易になっています。
特別永住者の在留資格をもつ、いわゆる在日の方々は帰化するための条件が一部簡略化されています。
|
帰化申請に関連する法律
・国籍法
・民法 ほか
|