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戸籍,国籍問題に関する手続 ・・・横浜・川崎版
どうして戸籍,国籍問題に関する手続を行政書士に頼むのか?
戸籍には日本と諸外国との歴史的な背景から、また、手続きの不具合によって、本来記載されるべき状態にないことがあります。
これらを是正するのは、ご子息が婚姻する場合など戸籍謄本を取り寄せて初めて気付くこともあり、手続きはとかく煩雑になりがちです。
こういった場合、本来戸籍がどのように記載されているべきかを検討し、その状態に是正すべく関係省庁(横浜居住の場合:横浜地方法務局など)と調整を図っていくことになります。
また、日本人と外国人が結婚した場合は、日本人同士の結婚の場合と戸籍謄本への記載方法が異なりますので、違和感を感じることがあるかもしれません。
それがためにご子息に配慮し帰化手続きをするなど、戸籍問題は簡単には語れません。
もし、ご自分の戸籍に違和感を抱かれたり、おかしいのではないかと思われたのであれば、本来どうあるべきかを調査し、必要に応じて是正していくことができるかもしれません。
当行政書士事務所は横浜市、川崎市とその周辺を主に戸籍,国籍問題に関する手続のご相談に応じています。
横浜市・川崎市周辺にお住まいで、戸籍,国籍問題に関する手続をご検討の方、当行政書士事務所へご相談ください。
戸籍,国籍問題に関する手続について、具体的な手続きの方法をご案内致します。
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Q.
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日本人の子でも日本国籍がないことがありますか?
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A.
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海外で出産した場合には大使館(領事館)へ届出をすることでその国の国籍と日本国籍の両方を一時的に保有することができます。
しかし、正しく届出をしていないと日本国籍を失っているケースもあり、日本への帰国時などに問題が発生します。
いくつかの手段により、簡易に日本国籍を復活できることがあります。
まずは、現状を把握することが必要です。
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戸籍,国籍問題に関する手続に関連する法律
・戸籍法
・国籍法
・民法 ほか
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戸籍,国籍問題に関する 手続のご相談は
平日 9:00〜19:00
ご相談方法
管理者

行政書士 韮沢 泰
〒230-0051
横浜市鶴見区鶴見中央2-2-23
モナーク鶴見312
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