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在留資格認定証明申請 ・・・東京・横浜版
在留資格認定証明申請とは

現在、日本に居ない(海外に居住している)外国人を日本の会社で雇用するにはその外国人が新たに就労ビザを取得する必要があります。
それができる方法を在留資格認定証明申請といいます。
在留資格認定証明申請をする際には、検討すべきポイントが6つあります(当事務所の指針)。
その6つのポイントを全てクリアしていないと在留資格認定証明申請をしても許可になることは難しいでしょう。
外国人を日本で雇い入れるためには、入国管理局で書類が審査され、許可を得る必要があります。
実は、この申請には十分注意が必要です。
どのような外国人でも就労ビザを取得できるわけではありません。
審査の基準に合わない申請では許可を得ることはできませんし、そのことで、安易に申請した会社自身の信頼を失ってしまうおそれがあります。
そうなると、これから外国人さんを雇い入れて会社を大きくしていきたい、または事業を円滑に進めたい方にとって非常に大きなダメージを受けることになります。
東京都、横浜市、川崎市に事業所があり、新たに外国人を雇い入れたい企業の皆様はとにかく一度当事務所へご相談下さい。
具体的に、雇い入れたい外国人さんの状況などにより、どのような申請をすべきかは全く異なってきますので、当事務所とお客さまで十分検討を重ねた上で申請することをお勧めします。
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在留資格認定証明申請 のご依頼は
平日 9:00〜19:00
ご相談方法
管理者

行政書士 韮沢 泰
〒230-0051
横浜市鶴見区鶴見中央2-2-23
モナーク鶴見312
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