
 | | 雇用のためのビザを確認しましょう |
それは、その外国人さんが就労する業務に携わる資格(就労ビザ)の問題です。
もし、外国人さんに必要となる就労ビザがない場合(卒業を予定している留学生や就労できない在留資格の外国人さんの場合)、就労ビザを取得できないか検討してみることが必要です。
この就労ビザを取得する手続きこそが、十分に検討しなければなりません。
なぜなら、就労ビザを許可するか否かは入国管理局の裁量に委ねられるため、外国人の就労申請は各外国人ごとに、十分に検討した申請書類と添付資料を提出しなければ許可とならない可能性が高いからです。
就労ビザを所有しない不法滞在者の外国人を雇用することはもちろん、従事する業務に合致しない就労ビザを有する外国人を雇用することには様々な問題がありますので、特に注意が必要です。
一方、現在日本に居住していない外国人を雇用する場合もあります。この手続きを在留資格認定証明申請といいます。
どのような外国人でも就労ビザを取得できるわけではありません。
従って、どのような外国人なら就労ビザが取得でき、雇用することができるのか、あらかじめ知っておく必要があります。
就労ビザ申請手続きをして、許可が下りないケースのほとんどは条件の不一致です。

それは、一度不許可となってしまうと、その外国人さんが再申請して就労ビザの許可を取得するのは非常に難しいばかりか手遅れとなることもあるからです。
初めに申請した内容を踏まえ、なおかつ条件に合わせ、許可に結びつける労力を想像してみてください。
実は、当事務所に初めて就労ビザ申請を依頼される企業様・個人様の約65%は一度不許可になってからのご依頼です。
そして、その80%が就労条件を備えていたにもかかわらず、申請方法を誤ってしまったために不許可になったのではないかと思う案件です。
また、残りの20%は申請しても就労ビザを取得できる可能性が極端に少なかったのではと感じた案件です。
就労ビザ取得について十分に理解を得ないまま、不許可になる可能性が高い申請を行うことで、将来発生する時間と労力のロスを考えますと、就労ビザの申請に精通している行政書士にご依頼いただくことをお勧めします。

東京都、神奈川県に事業所があり、東京入管管理局等へ外国人就労ビザ取得申請をご検討の方、当行政書士事務所へ今すぐお電話ください。
当行政書士事務所はこれまで東京都、神奈川県横浜市の外国人を中心に、雇用目的の就労ビザ取得申請をサポートをしてきました。
なお、以下はご自身で申請し不許可になった後、当事務所で再申請の末、許可となったお客様です。
就労ビザ取得申請について、その可能性や具体的な手続きの方法をご案内し、代行致します。

※就労ビザ取得に必要な申請書がダウンロードできます。
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外国人を雇用(就労ビザを取得)するには次のような方法があります。
- 在外の外国人を日本へ呼び寄せる
- 卒業する留学生を雇用する
- アルバイトから正式雇用する
- すでに日本で働いている外国人をスカウトする
就労のためのビザを取得するとなると様々な問題が起こります。
それは、外国人の雇用を決めるのは、その人物に共感した結果であることが多く、就労のための資格(ビザ)の問題は雇用の後に明らかになるからです。
また、アルバイト(週28時間以内)で雇用していた外国人の学歴・職歴を聞いてみると、実は就労ビザを取得できる外国人であることも多々あります。
優秀な外国人をアルバイトでなく、就労ビザを取得させ、正規雇用できるということは、雇用主にとって大きなプラスとなるでしょう。
就労できない外国人(旅行者や不法滞在者)を雇用することは法律で禁止されており、懲役や罰金などの刑も規定されていますので注意が必要です。
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外国人就労ビザに関連する法律
・出入国管理及び難民認定法 ほか
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